技術関連の覚書

案件でやったり自宅で試したことの覚書

会社を辞めるときに注意すること

技術者と言ってもやはり職業としている場合、会社に所属している人が多いと思います。*1

会社を辞める時に、円満退職できる人は良いのですが、やはり辞めるときは何かしら不満が合って辞めることも多いです。

当然、不満が合って辞めるような場合、会社ともトラブルも多いです。

今まで聞いた中で多かったトラブルは

  1. 残りの有給が使えない →そもそも有給が使えないくらいに働かせておいて疲れ果てて辞める人も多い  
  2. 有給消化期間内に次の職場で働くことを認めない →就業規則で副業禁止とある場合に多い  
  3. 脅し、恫喝等 →引き止めるために「他所でなんか通じない」等、案外多いようです  
  4. 技術不足でこの仕事に向いてないと言い、本人から辞めさせるように仕向ける →客先常駐で客からのクレームに対して営業が自分の身を守るために言うことがあるようです

こうしたトラブルに対抗するのはやはり法律かと思います。

有給を使う

有給の使用時期については取得する人の自由であり、それを拒否することは基本的にできません。 会社の繁忙期に取得して困る場合はその時期をずらす権利が会社にはあります*2 しかし、退職する場合はその時季に合わせる必要もありません。 忙しすぎて休む暇もなくて辞めたいと申し出ても忙しいから辞めるなと言う理屈が通ってしまうからです。 これを認めてしまうと忙しいのに人を入れなければいつまでも忙しいを理由に退職させないということができてしまいます。 遠慮せずに有給を取って辞めましょう。 そうでないと20日分残ってれば1ヶ月の給料を捨てることになります。

これについては簡単に調べることはできました。

問題はそれ以下の話です

有給消化期間内に次の会社で就業する

これについてはちょっと複雑のようです

今のところわかったことは、

有給消化期間内は前の会社に所属しているため就業規則に従う義務はある

副業禁止が就業規則にある場合は次の会社で就業する場合は双方の許可が必要になります。

副業禁止というのは公務員以外には課せられていないため、法的には効果はありません。

ただ、本業に支障をきたされては困るため各社でルールを設定してどの範囲まで認めるか、全く認めないかを設定しています。

また、収入によっては税金の問題、保険の問題なども生じるため無断での就業は困るというのも根拠になります。

それを守らずに懲戒解雇となっても会社には文句を言えなくなるので注意しましょう。

それでは、どのようにして許可させたらよいかが問題です。

法的根拠で持っていくには、こちら側の正当性も必要になります。

辞めるときの有給消化期間というのはまず、本業に対しての影響はないと考えて良いと判断できます。 時季についても上記で述べたとおり、会社が忙しいなどの理由には当てはまりません。

基本的に会社から要請が合っても応じる義務もなくなっています。 (応じなければいけないのであれば常に人手不足で忙しい状態にすれば辞めさせずに済むので)

とにかく、黙って仕事に就くことは辞めたほうが良さそうです